日本語教育推進の基本方針の閣議決定
2019年6月21日に日本語教育の推進に関する法律が成立しました。
2020年6月23日に、「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」という日本語教育推進の基本方針が閣議決定されました。
文化庁のホームページに記載されています。
基本方針の位置づけ
日本語教育推進法第10 条第1項に、政府は日本語教育推進の基本方針を定めるよう規定されており、今回の閣議決定はこれをうけて初めて策定するものです。
この方針は5年ごとに検討を加えると規定されています。つまり、今回のものが、何か緊急事態が生じた場合を除き、向こう5年間の方針を定めたものとなります。
基本方針の構成
日本語教育推進の基本方針の構成は以下のようになっています。
第2章 内容に関する事項
第3章 その他重要事項
第一章 基本的な方向
第一章では、日本語推進の目的を述べ、国と地方公共団体の責務を明確化しています。
また、事業主には外国人等への日本語学習機会提供の努力義務を課しています。
第2章 内容に関する事項
第2章の1では、国内・海外での日本語教育の機会を拡充する具体的施策例について、各対象者別に記載しています。
第2章の3では、日本語教師資格の制度設計についても含まれています。2020年2月に新たな公認日本語教師の創設の見通しが発表されましたが、これに関するもののようです。
第2章の4では、ヨーロッパ共通参照枠を参考に、文化審議会国語分科会で「日本語教育の参照枠」を検討・作成することを定めています。
また、第2章5では、それに基づいた評価基準である「日本語能力の判定基準」の検討・作成を行うことも記載しています。
第3章 その他重要事項
第3章では、「日本語教育を行う機関に関する制度の整備」についても記載されています。
国内の日本語学校は教育の質のモニターが不十分であると指摘されていましたが(参考:日本語学校の教育の質の担保を 留学生争奪戦 「金の卵」に群がる産業界と大学――機能不全の日本語教育)、これについても検討が加えられ、何らかの措置が講じられることになりそうです。
まとめ
今後はこれに基づき次年度の概算要求案が作成されていくかと思います。
今後もこの日本語教育関連のニュースは追っていきたいと思っています。